親が亡くなったあと、誰も住まなくなった実家をどうするか。片づけ・解体・売却と考え始めると、最初に気になるのが実家じまい 費用と「それを誰が払うのか」です。神奈川県内でも、相続した実家の処分は多くの家庭が直面する課題になっています。
結論:実家じまい 費用は「片づけ・清掃/解体/登記/仲介手数料/税金」の5つに分かれ、原則として実家を相続した人(所有者)が負担します。ただし片づけや解体の費用に公的な相場はなく、先に自分で払ってしまうと売却価格に上乗せされるとは限りません。法定の計算式で見積もれる費用を先に押さえ、片づける前に現況のまま売却の査定を受けるのが、実家じまいで二重払いを防ぎやすい順番です。
実家じまい 費用は何にかかる?【内訳は5つ】
この章では、実家じまい 費用の内訳を5つに分けて整理します。神奈川県内の実家でも共通です。
実家じまいの費用は、実家の状態と売り方で大きく変わります。一度にまとめて請求されるものではなく、段階ごとに別々の相手に払うものの合計です。
- ①片づけ・清掃:実家の家財の処分(残置物)と、必要な場合の特殊清掃。量と状態で変わり、公的な相場はありません
- ②解体:実家を更地にして売却する場合だけ発生。構造・面積・道路の広さで変わり、これも公的な相場はありません。そもそも実家を解体しないで売却する選択肢もあります(解体の判断は事故物件の解体の解説)
- ③登記:相続登記の登録免許税(法定の計算式あり)と、司法書士に依頼する場合の報酬
- ④仲介手数料:仲介で売却する場合だけ発生。法定の上限があります。買取なら原則かかりません
- ⑤税金:売却で利益が出た場合の譲渡所得税・住民税。相続した実家には大きな特例があります
このうち①②は「業者の見積もりでしか分からない費用」、③④⑤は「法定の計算式で自分で見積もれる費用」です。実家じまい 費用の見通しを立てるときは、まず③④⑤を自分の数字で計算し、①②は現地見積もりを複数社で比べる、と分けて考えると混乱しません。
この章のポイント:実家じまい 費用は5つの内訳。神奈川県内の実家でも、「見積もりでしか分からない費用」と「計算式で分かる費用」を分けて考えます。
実家じまい 費用は誰が払う?【相続人の負担の考え方】
この章では、実家じまい 費用を誰が払うのかという、相続人のあいだで最も揉めやすい点を整理します。神奈川県内の実家を売却する場合も考え方は同じです。
原則はシンプルで、実家の所有者になった人が払うことになります。相続で実家を引き継いだ相続人が一人なら、その人の負担です。相続人が複数いて実家を共有している場合は、持分に応じて分担するのが基本の考え方ですが、実際には「誰が実家の片づけの手配をするか」「売却代金から差し引いて精算するか」を遺産分割の話し合いで決めるのが一般的です。
よくあるのは、売却代金から実家じまいの費用を差し引き、残りを相続人で分ける形です。この場合、費用を立て替えた人が後で回収できるよう、見積書・領収書を必ず残すことが大切です。話し合いがまとまらない、連絡の取れない相続人がいる、といった場合は司法書士・弁護士など専門家への相談が確実です。
なお、相続放棄をすれば実家を引き継がないため、実家じまいの費用も原則として負担しません。ただし、放棄の時点で実家に住んでいる・占有している相続人には、他の相続人などに引き渡すまで実家を保存する義務が残ります(詳細は司法書士・弁護士にご確認ください)。また放棄の期限は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月で、放棄を検討している間に家財の処分や売却に着手すると、相続を承認したとみなされて放棄できなくなるおそれがあります(法定単純承認)。片づけの前に方針を決めてください(相続した事故物件の解説)。
この章のポイント:実家じまい 費用は所有者(相続人)が払うのが原則。複数相続人なら分担を先に決め、放棄を考えているなら片づけに手を付けないことです。
法定の計算式で見積もる実家じまい 費用【登記・仲介手数料・税金】
この章では、実家じまい 費用のうち自分で計算できる3つを、公的な計算式で整理します。神奈川県内の実家を売却する場合にもそのまま使えます。金額の目安ではなく、ご自身の数字を当てはめて使ってください。
③相続登記の登録免許税:不動産の価額(固定資産税評価額)×0.4%です(国税庁 タックスアンサー No.7191)。土地の価額が100万円以下の場合は、2027年3月31日までの登記なら登録免許税がかかりません。司法書士に依頼する場合の報酬は別途かかります。相続登記は2024年4月から申請が義務化されており、実家を売却するにも名義の変更が前提です。
④仲介手数料の上限:売買価格400万円超の部分は3.3%(税込)が上限で、200万円以下の部分は5.5%、200万円超400万円以下の部分は4.4%です。国土交通省の例では1,000万円の物件で上限39.6万円(税込)になります。また2024年7月からは、800万円以下の宅地・建物の売買では、依頼者の一方から上限33万円(税込)まで受け取れる特例があります(国土交通省「不動産取引に関するお知らせ」)。この特例の適用には、媒介契約の前に業者からの説明と依頼者の合意が必要です。古い実家を安く売却する場合、この特例で通常の計算より手数料が高くなることがある点は知っておいてください。買取なら原則として仲介手数料はかかりません。
⑤譲渡所得の税金:売却額から取得費と譲渡費用を引いた利益に課税されます。相続した実家は親(被相続人)が買った日と取得費を引き継ぐため(国税庁 No.3270)、多くの場合は所有期間5年超の「長期譲渡所得」となり、税率は所得税15%+住民税5%(+復興特別所得税として所得税額の2.1%)です(国税庁 No.3208)。親が実家を買った代金が分からないときは売却額の5%を取得費にできます。さらに、相続した空き家の売却では譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります(国税庁 No.3306)。主な要件は「1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋(分譲マンションなどの区分所有建物は対象外)」「相続開始の直前に親が一人で住んでいた」「相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売却」「売却額1億円以下」「売却時に耐震基準を満たすか、売却後翌年2月15日までに耐震改修または取り壊し」などで、実家(家屋・敷地)を取得した相続人が3人以上の場合は控除額が2,000万円になります(2024年1月以後の譲渡)。適用期限は2027年12月31日までの売却(譲渡)です。要件が細かいため、実家が該当しそうなら売却前に税理士・税務署で確認してください。
※ 税制は年度で変わります。神奈川県内の実家でも全国共通の制度です。上記は2026年8月時点の国税庁・国土交通省の公表内容にもとづきます。個別の税額は税理士・税務署にご確認ください。
この章のポイント:登録免許税0.4%・仲介手数料3.3%+特例・長期譲渡20.315%+3,000万円控除。この3つは実家じまい 費用のうち自分で見積もれる部分です。
想定例:横浜市の実家じまい 費用をどう組み立てるか
この章では、実家じまい 費用の組み立て方を、神奈川県内の想定例で確認します。
想定例
ご家族の事情はプライバシーに深く関わるため、当サイトでは個別の事案を紹介せず、制度の理解に役立つ想定例として説明します。
横浜市保土ケ谷区の戸建てで一人暮らしをしていた父を亡くしたAさん(相続人は姉と2人)。実家の家財はそのまま、建物は1980年築で、実家じまいの費用を見積もりたい。
組み立ての順番:①相続登記の登録免許税=固定資産税評価額×0.4%を計算 ②売却額の想定はまだ立てず、現況のまま査定を依頼(片づけ前でも査定は受けられる) ③査定額が出たら、仲介なら手数料の上限(400万円超部分3.3%。800万円以下なら特例で最大33万円)、買取なら原則手数料なしで手取りを比較 ④1981年5月以前の築年・親が一人で居住・相続開始から3年を経過する年の12月31日までの売却なら、空き家の3,000万円特別控除の要件を税務署で確認 ⑤解体は、③の比較で「解体して売却する」と決めた場合だけ発注する。実家の家財の処分は売り方が決まってから手配する(買取で残置物ごと引き取れる場合は、別払いが不要になることもある)。神奈川県内の他の市でも順番は同じ。
父の発見が遅れて特殊清掃が行われていた場合、この実家は事故物件として告知の対象になります。その場合も順番は同じで、清掃・処分の費用を先に払う前に、事故物件のまま買取の査定を取っておくと、姉との精算の話し合いに具体的な数字を持ち込めます。
この章のポイント:実家じまい 費用は「計算式で分かる分を先に、見積もりでしか分からない分は査定の後に」。想定例の順番はどの家でも同じです。
実家が事故物件になっている場合の追加論点
この章では、実家で孤独死などがあり事故物件として扱われる場合に、実家じまい 費用と売却の考え方がどう変わるかを解説します。
親の発見が遅れて特殊清掃等が行われた場合、その実家は売買で告知の対象になる事故物件です(自然死でも特殊清掃等が行われた場合は告知対象。事故物件の告知義務の解説)。実家じまいの費用面で変わるのは主に2点です。
- 特殊清掃の費用が加わる:公的な相場はなく、現地見積もりでしか分かりません。清掃を先に発注しても、その費用が売却価格に上乗せされるとは限らないため、清掃前に事故物件のまま査定を受けるのが基本です(特殊清掃の解説)
- 売り方の選択肢が変わる:仲介で買い手を探す場合は内見に備えた片づけが前提になりやすい一方、事故物件の専門買取なら残置物や清掃前の状態でも現況のまま相談できます(事故物件の売り方比較の解説)
事故物件の価格に公的な目安はなく、複数の業者の査定で根拠を比べるしかありません(事故物件の価格の解説)。神奈川県内で実家の売却を考えている方は、実家じまいの費用と事故物件の査定を同時に集めると、手取りの比較が一度で済みます。
この章のポイント:神奈川県内で事故物件になった実家でも、実家じまい 費用の組み立ては同じ。清掃・処分の前に、現況のまま査定を取るのが先です。
実家じまいで買取と仲介はどう違う?【実家じまい 費用の出方】
この章では、実家の売却方法(買取・仲介)によって実家じまい 費用の出方がどう変わるかを比べます。
| 費用の項目 | 買取で売却 | 仲介で売却 |
|---|---|---|
| 片づけ・清掃 | 残置物ごと引き取る業者なら、費用は買取価格に織り込まれる(別払いが不要になる場合がある) | 内見に備えて売主が片づけるのが一般的。別払い |
| 解体 | 現況のまま買取できれば不要 | 古家付き土地として売却できれば不要。買い手の要望で解体が条件になることもある |
| 仲介手数料 | 業者へ直接売却するため原則不要 | 法定の上限内で発生 |
| 売却価格 | 仲介より低めになる傾向 | 市場価格に近い水準を目指せるが、実家の状態と時間しだい |
買取は実家じまいの費用を「別払い」から「買取価格に織り込み」に変えられるのが特徴で、手元の現金を出さずに実家を手放しやすい売却方法です。ただし買取価格は仲介より低めになる傾向があるため、片づけや解体を自分で手配した場合の仲介の手取りと比べて決めてください。神奈川県内の実家なら、買取と仲介の両方に査定を依頼して並べるのが確実です。
この章のポイント:買取は実家じまい 費用を買取価格に織り込める売却方法。神奈川県内の実家でも、仲介の手取りと比べて実家に合う売却方法を選びます。
実家じまい 費用を抑える順番【片づける前に査定】
この章では、実家じまい 費用を無駄なく抑えるための順番を解説します。実家の売却を急ぐ場合も、この順番は変わりません。
- 相続の方針を決める(引き継ぐか、放棄するか)。放棄を考えているなら片づけに着手しない
- 現況のまま査定を受ける。仲介と買取の両方から取り、手取りで比べる。片づけ前でも査定は依頼できます。神奈川県内なら両方に対応する業者を見つけやすい環境です
- 補助制度を確認する。神奈川県内では、家財処分や解体、仲介手数料に補助を設けている市があります(次章)
- 解体するかどうかは最後に決める。実家を古家付き土地として現況のまま売却できるなら、解体費用そのものが不要になります。買取の査定は現況のまま依頼できます
- 業者の許可と見積書の内訳を確認する。家財の処分は廃棄物の種類に応じた収集運搬の許可が必要です(残置物の解説)
一番避けたいのは、片づけと解体を先に自費で済ませてから売却の相談に行くことです。買取なら残置物ごと引き取れる場合があり、その分の費用が査定に織り込まれる形になるため、二重に払う事態を避けられます。
この章のポイント:方針→査定→補助確認→解体判断→業者選び。神奈川県内の実家でも、この順番が実家じまい 費用を抑える基本です。
神奈川県で実家じまい 費用を相談できる窓口と補助制度
この章では、神奈川県内で実家じまい 費用の相談に使える窓口と、市の補助制度を紹介します。
神奈川県は、かながわ住まいまちづくり協会による空き家の相談窓口や、市町村の窓口一覧を案内しています(神奈川県の事故物件売却ガイド)。実家じまいの費用に直接関わる市の制度としては、次のような例があります。いずれも要件・予算・受付状況は年度で変わるため、最新の情報は必ず市の公式サイトで確認してください。
- 相模原市:空き家の除却費補助金や家財処分補助金の事業があります(相模原市のガイド)
- 厚木市:条件を満たす老朽空き家の解体工事に最大50万円の補助があります(厚木市のガイド)
- 小田原市:登録した空き家を市内の指定業者の仲介で売却した場合に、仲介手数料の2分の1(上限5万円)を補助する制度があります(小田原市のガイド)
- 横浜市:「空家のこれから相談窓口」で処分・活用の相談から業者のマッチングまで伴走支援を受けられます(横浜市のガイド)
売却の意思が固まっているなら、神奈川県内の事故物件・訳あり物件に対応する専門買取業者の無料査定で金額を確認してから判断する方法もあります。神奈川県内の実家の所在地に近い市のページから、相談先の全体像を確認してください。
この章のポイント:神奈川県内には実家じまい 費用に効く補助や窓口が市ごとにあります。査定と補助の確認は並行して進められます。
まとめ:実家じまい 費用は「計算できる分を先に、片づけは査定の後に」
最後に、実家じまい 費用の考え方を3つに整理します。
- ① 内訳は5つ:実家の片づけ・清掃/解体/登記/仲介手数料/税金。後ろ3つは法定の計算式で自分で見積もれる
- ② 払うのは所有者(相続人):複数なら分担を先に決め、放棄を考えているなら片づけに手を付けない
- ③ 順番は方針→査定→補助→解体判断:実家の片づけと解体を先に自費で済ませない。神奈川県内でも、買取なら現況のまま売却の相談ができる
実家じまいは、費用の全体像が見えないまま動き出すと、二重払いや相続人どうしの行き違いが起きやすい作業です。法定の計算式で見積もれる費用を押さえ、現況のまま売却の査定を取るところから始めてください。神奈川県内の実家でも進め方は同じです。神奈川県内の相談先は神奈川県の事故物件売却ガイドにまとめています。
この作業が相続全体のどこに位置するかは、相続した事故物件の時系列マップで確認できます。
出典・参考(公的情報)
- 国土交通省「<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ」(仲介手数料の上限・低廉な空家等の特例)(2026年8月時点)
- 国税庁 タックスアンサー No.7191「登録免許税の税額表」(2026年8月時点)
- 国税庁 タックスアンサー No.3208「長期譲渡所得の税額の計算」(2026年8月時点)
- 国税庁 タックスアンサー No.3270「相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期」(2026年8月時点)
- 国税庁 タックスアンサー No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(2026年8月時点)
- 法務省「相続登記の申請義務化について」(2026年8月時点)
- 裁判所「相続の放棄の申述」(2026年8月時点)