相続した事故物件を売却したら、手元にはいくら残るのか。事故物件売却シミュレーションで使えるのは、法律や告示で決まっている計算式と期限です。この記事では、仲介手数料の法定上限・譲渡所得税・空き家の3,000万円特別控除・期限の4点を整理し、神奈川県内を舞台にした想定例3パターンで、事故物件の売却の手取りを試算する順番を解説します。
結論:事故物件売却シミュレーションで確度の高い数字を出せるのは、売却価格が決まったあとの「費用」と「税金」です。仲介手数料は売買価格の3%+6万円+消費税(400万円超の場合)が上限(800万円以下の低廉な空家等は条件を満たせば33万円まで)、譲渡所得税・住民税(復興特別所得税を含む合計)は長期20.315%・短期39.63%、そして空き家の3,000万円特別控除を使えるかどうかで結果が大きく変わります。売却価格の欄は、神奈川県内で仲介と買取の両方の査定を取って埋めるのが、事故物件の売却の現実的な進め方です。
事故物件売却シミュレーションで出せる数字・出せない数字
この章では、事故物件売却シミュレーションを始める前に、計算で出せる項目と出せない項目を切り分けます。
先に線を引いておきます。事故物件の売却価格そのものは、計算式では出せません。事故物件がどの程度減価するかについて公的な統計は存在せず、当サイトでは金額の目安を示していません。国土交通省「不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会」第1回に提出された全国宅地建物取引業協会連合会の資料5も、「どの程度減価するかは、該当する瑕疵の内容や事故物件となった背景にもよる」と述べるにとどまります。RETIO No.112が取り上げた売買の裁判例には売買代金の1%から25%相当という認定額がありますが、これは損害賠償や減価の司法判断であり、事故物件の買取相場ではありません(価格の考え方は事故物件の買取相場の解説)。
一方で、仲介手数料・印紙税・譲渡所得税・手続きの期限の4つは、告示や法令で決まっているため事故物件売却シミュレーションの中で計算できます。つまりこの試算は、価格は査定で埋め、費用と税金は式で出すという二段構えです。神奈川県内で事故物件の売却を検討している方は、まず事故物件の買取か仲介の査定の数字を1つ手元に置いてから、この記事の計算式に当てはめてください。
この章のポイント:事故物件売却シミュレーションで計算できるのは費用・税金・期限。売却価格は相場ではなく、神奈川県内の事故物件の仲介と買取の査定で埋める項目です。
手取りの計算式と、事故物件の売却でかかる費用
この章では、事故物件売却シミュレーションの骨格になる2つの計算式と、費用の内訳を整理します。
- ① 手取り=売却価格 −(譲渡費用+その他の費用)− 税金 − 住宅ローンの残債
- ② 譲渡所得=売却価格 − 取得費 − 譲渡費用 − 特別控除額
②がゼロ以下なら譲渡所得税と住民税はかかりません。神奈川県内の事故物件でも同じです。事故物件売却シミュレーションで税額が大きく動くのは、この特別控除を使えるかどうかです。費用の内訳は次のとおりで、神奈川県内の事故物件でも項目は共通です。
| 費用 | 金額の出し方 | 譲渡費用か |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 告示の速算式で上限が出る(事故物件の買取では発生しない) | 含まれる |
| 印紙税(売買契約書) | 契約金額の区分で定額(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書が対象) | 含まれる |
| 建物の取壊し費用 | 解体業者の見積もり | 土地を売るための取壊しなら含まれる |
| 特殊清掃・残置物の処分 | 現地見積もり(事故物件でも公的な相場はない) | 原則として含まれない |
| 相続登記の登録免許税・報酬 | 固定資産税評価額×0.4%+司法書士報酬 | 譲渡費用には含まれないが、取得費に算入できる |
| 抵当権抹消の登録免許税 | 不動産1個につき1,000円+報酬 | 含まれない |
特殊清掃や残置物の処分費用に公的な相場はなく、金額は現地見積もりでしか決まりません(事故物件の特殊清掃の解説、残置物がある事故物件の解説)。神奈川県内の事故物件売却シミュレーションでは、この2項目を見積もり待ちの空欄にしておき、買取で業者側が引き受ける場合と自費で先に行う場合を並べて比べるのが実務的です。なお、事故物件を相続したときに納めた登録免許税や登記費用は、譲渡費用ではなく取得費に算入できます(業務用の資産を除く)。どの費用が譲渡費用・取得費のどちらに当たるかの判定は個別性が高いため、申告の前に税務署か税理士へ確認してください。
この章のポイント:手取りと譲渡所得は別の式。神奈川県内の事故物件売却シミュレーションでは、特殊清掃・残置物・解体の3つを空欄にしたまま、事故物件の買取と仲介を並べて比べます。
仲介手数料の上限は国土交通省の告示で決まっている
この章では、事故物件売却シミュレーションの費用側で金額が大きくなりやすい、仲介手数料の上限を確認します。
事故物件を含め、不動産会社が売買の媒介で受け取れる報酬には、国土交通省の告示による上限があります。これは上限であって定額ではなく、下回る合意も可能です。神奈川県内でも全国共通で、税込の速算式は次のとおりです。
| 売買価格(税抜) | 報酬の上限(税込) |
|---|---|
| 200万円以下 | 売買価格×5.5% |
| 200万円超400万円以下 | 売買価格×4.4%+2.2万円 |
| 400万円超 | 売買価格×3.3%+6.6万円 |
| 800万円以下の「低廉な空家等」 | 30万円×1.1=33万円(媒介に要する費用を勘案し、媒介契約の締結時にあらかじめ報酬額を説明・合意したうえで、通常の上限を超えて受け取れる特例) |
最後の行が、神奈川県内の事故物件の売却で見落としやすい部分です。2024年7月1日施行の告示改正により、売買価格800万円以下の「低廉な空家等」については、媒介の報酬の上限が30万円の1.1倍(33万円)まで引き上げられました。改正前は400万円以下・18万円+消費税でした。改正前にあった「通常の媒介と比較して現地調査等の費用を要するもの」という要件は現行の告示にはなく、媒介に要する費用を勘案して定める形になりました。媒介契約の締結時に、あらかじめ報酬額について依頼者へ説明し合意することが必要とされています。価格の低い事故物件を仲介で売却するときは、この特例に当たるかを媒介契約の前に確認してください。
なお、不動産会社が自ら買主になる買取では、媒介ではないため仲介手数料は発生しません。神奈川県内で事故物件売却シミュレーションを組んで仲介と買取を比べるときは、買取価格が仲介の成約想定より低くても、仲介手数料と売却期間の差を織り込むと順位が入れ替わることがあります(事故物件の処分方法(仲介と買取の比較))。
この章のポイント:仲介手数料は400万円超で「3%+6万円+消費税」が上限、800万円以下の空き家は、媒介契約時にあらかじめ報酬額を説明・合意したうえで33万円まで。買取では発生しないため、事故物件の売却は手取りで比べます。
譲渡所得税は「長期か短期か」と「取得費」で決まる
この章では、事故物件売却シミュレーションの税金側を、税率・取得費・特例の3点で整理します。
事故物件を売却した年の1月1日時点の所有期間で税率が変わります。所有期間5年超が長期譲渡所得で所得税15%・住民税5%、5年以下が短期譲渡所得で所得税30%・住民税9%です。これに復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)が加わるため、事故物件売却シミュレーションでは長期20.315%・短期39.63%として計算します。神奈川県内でも税率は全国共通です。
重要なのは、相続や贈与で取得した不動産は、原則として被相続人や贈与者が取得した日から所有期間を計算する点です。相続から1年で売却しても、親が30年前から所有していた事故物件であれば長期譲渡所得になります。相続した事故物件の売却で短期の税率が適用されるのは、被相続人が取得した日から売却した年の1月1日までを通算した期間が5年以下の場合に限られます。
取得費は、売却価格から差し引ける「買ったときの金額」です。建物は減価償却後の金額を使います。購入時の契約書が見つからず取得費が分からない場合は、売った金額の5%相当額を取得費とすることができます(概算取得費)。実際の取得費が5%を上回るなら譲渡所得はその分小さくなるため、神奈川県内の事故物件の売却でも、権利証や購入時の契約書・領収書を先に探しておく価値があります。
相続税を納めた場合は、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(取得費加算)も候補です。相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していることが要件で、納めた相続税のうち譲渡した事故物件に対応する部分を取得費に加算できます(加算額は譲渡益が上限)。神奈川県内で相続した事故物件の売却でも扱いは同じです。
事故物件の売却でも、税額は他の所得や控除の適用状況で変わります。個別の税額は税務署または税理士に確認してください。当サイトは一般的な計算の枠組みを示すもので、個別の税務相談には応じていません。
この章のポイント:相続した事故物件は被相続人の取得の日を引き継ぐため、通算した所有期間が5年を超えれば長期20.315%。取得費が不明なら売却価格の5%。事故物件売却シミュレーションでは、相続税を納めたなら取得費加算も検討します。
空き家の3,000万円特別控除を使えるかで結果が変わる
この章では、事故物件売却シミュレーションの結果を大きく左右する、空き家の3,000万円特別控除の要件を確認します。
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除は、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例です。「事故物件だから使えない」という規定はありませんが、要件が細かく、相続した事故物件の状態によっては最初から対象外になります。神奈川県内の事故物件でも要件は全国共通です。下の表は主な要件で、これ以外にも細かな要件があるため、適用の可否は国税庁のタックスアンサーNo.3306と税務署・税理士で確認してください。
| 主な要件 | 内容 |
|---|---|
| 被相続人の居住 | 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であること |
| 売る人 | その家屋および敷地等を相続または遺贈により取得した相続人が売ること |
| 建築時期 | 昭和56年5月31日以前に建築されたこと |
| 建物の種類 | 区分所有建物登記がされている建物でないこと(分譲マンションの事故物件は対象外) |
| 相続開始の直前 | 被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと(要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所していた場合も、一定の要件を満たせば対象になる特則がある) |
| 相続後の使い方 | 相続の時から譲渡の時まで、事業の用・貸付けの用・居住の用に供されていたことがないこと(事故物件を空き家のまま維持する) |
| 譲渡の期限 | 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること |
| 売却代金 | 1億円以下であること |
| 建物の扱い | 譲渡の時に一定の耐震基準を満たすこと、または家屋を取り壊して売ること |
| 控除額 | 3,000万円。ただし令和6年1月1日以後の譲渡で、その家屋および敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は1人あたり2,000万円(相続人が3人いても取得者が1人なら3,000万円) |
| 適用期限 | 平成28年4月1日から令和9年(2027年)12月31日までの譲渡 |
神奈川県内の事故物件売却シミュレーションでつまずきやすいのは3点です。1つ目は分譲マンションが対象外であること。区分所有建物登記がされている建物は要件から外れるため、事故物件のマンションを売却する場合、この控除は使えません(事故物件のマンション売却の解説)。2つ目は相続後に貸付けや居住に使うと対象外になること。空き家のまま維持することが要件です。3つ目は建物の扱いで、耐震基準を満たさない古い事故物件をそのまま売る場合は対象になりません。ただし2024年1月1日以後の譲渡については、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、買主が耐震改修を行うか家屋を取り壊した場合も対象とされ、売主が先に解体しなくても要件を満たせる余地が広がりました。
この控除と前章の取得費加算はどちらか一方の選択で、併用はできません。適用には確定申告と、物件所在地の市区町村長が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要です。神奈川県内なら横浜市・川崎市・相模原市など各市区町村の担当課が交付窓口で、事故物件売却シミュレーションを作る段階でこの確認書を取れる状況かを調べておくと後戻りが減ります。なお、被相続人が老人ホーム等に入所していた事故物件でも、要介護認定等の要件を満たせば対象になる特則があります。神奈川県内の事故物件売却シミュレーションでは、この特則に事故物件が当たるかどうかを先に確認しておくと、事故物件売却シミュレーションの前提が途中で変わらずに済みます。被相続人ではなく自分が居住していた家を売る場合は、居住用財産の3,000万円特別控除が別に用意されています。どちらに当たるかで要件が違うため、該当しそうなら税務署か税理士に確認してください。
この章のポイント:空き家の3,000万円特別控除は事故物件でも要件を満たせば使えますが、分譲マンションは対象外。事故物件売却シミュレーションでは、相続後に貸付け・居住に使わないことと、相続開始から丸3年が経過する年の12月31日という期限が要です。
事故物件の売却は期限から逆算する
この章では、事故物件売却シミュレーションに組み込むべき期限を時系列で確認します。
- 〜3か月相続放棄をするかどうかを決める期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月です。相続放棄をした場合、その事故物件を売却して現金化する道は選択肢から外れます。
- 〜10か月相続税の申告・納付期限は死亡を知った日の翌日から10か月以内。納税資金を事故物件の売却代金で用意するなら、この日から逆算します。
- 〜3年相続登記を申請する取得を知った日から3年以内の申請が義務です(2024年4月1日施行前の相続は、2027年3月31日か知った日から3年のいずれか遅い日まで)。名義変更は事故物件の売却の前提です。
- 丸3年が経過する年の12月31日空き家の3,000万円特別控除を使うなら引渡しまで終える相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日が期限。神奈川県内の事故物件の売却でも、期限の直前を避けて余裕を持った日程で進めます。
- 申告期限の翌日以後3年取得費加算の特例を使うなら、この期間内に譲渡する空き家の3,000万円特別控除とは選択適用です。事故物件でもどちらが有利かは税理士に確認します。
- 売却した年の翌年譲渡所得の確定申告(原則2月16日〜3月15日)事故物件の売却でも、特例で税額がゼロになる場合は申告が必要です。
最も動かしにくいのが4番目です。相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日という期限は、事故物件の売却活動に使える期間を実質的に決めてしまいます。仲介で買主を探す期間を長く取りたいときほど、早い段階で神奈川県内の複数社に査定を依頼し、期限内に事故物件の売却が終わる見込みかを確認しておく必要があります。間に合わない見込みが出てきたら、買取に切り替えて引渡しを確定させる判断もあります。相続後の全体の流れは相続した事故物件の時系列マップで確認できます。
この章のポイント:効くのは3か月・10か月・3年・丸3年が経過する年の12月31日の4つ。特に控除の期限が事故物件の売却活動の長さを決めるため、神奈川県内の仲介と買取の査定は早めに取ります。
想定例3パターン:神奈川県内の事故物件売却シミュレーション
この章では、ここまでの計算式を使って、神奈川県内の事故物件売却シミュレーションを3パターン組み立てます。
想定例
ご家族の事情はプライバシーに深く関わるため、当サイトでは個別の事案を紹介せず、制度の理解に役立つ想定例として説明します。以下の売却価格は計算の手順を示すために置いた仮の数字であり、事故物件の相場を示すものではありません。仲介手数料は、告示の上限額をそのまま支払う前提で計算しています。
想定例①:仲介で売却する(神奈川県横浜市戸塚区・Lさん)
横浜市戸塚区の実家(昭和55年築の戸建て、被相続人が一人で居住)を相続したLさん。相続後は空き家のまま維持し、告知したうえで仲介で事故物件を売却する方針。仮に売買価格を1,200万円と置き、売却した年の1月1日時点で被相続人の取得日から通算した所有期間が5年を超える前提(=長期譲渡所得)で事故物件売却シミュレーションを組みます。
- 事故物件の仲介手数料の上限:1,200万円×3%+6万円=42万円、消費税を加えて46.2万円
- 印紙税:事故物件の売買契約書は契約金額1,000万円超5,000万円以下の軽減後の税額で1万円
- 取得費:契約書が見つからず概算取得費を使い、1,200万円×5%=60万円
- 譲渡所得:1,200万円−60万円−47.2万円=1,092.8万円
- 3,000万円特別控除を使える場合:課税される譲渡所得は0円
- 使えない場合:長期譲渡所得として1,092.8万円×20.315%=約222万円
この事故物件では、控除の可否で約222万円の差が生じます。この事故物件は昭和56年5月31日以前の建築で区分所有建物登記がされていない戸建てのため、耐震基準を満たすか取り壊す条件と、相続開始から丸3年が経過する年の12月31日という期限を満たせるかが焦点です。神奈川県内の他の市の事故物件でも、買取と仲介の両方で確認する順番は同じです。
想定例②:専門買取で売却する(神奈川県川崎市高津区・Mさん)
川崎市高津区の分譲マンション(被相続人が一人で居住、発見が遅れて特殊清掃が必要)を相続したMさん。片付けと清掃の手配が難しく、買取で事故物件を売却する方針。仮に買取価格を700万円と置き、想定例①と同じく通算した所有期間が5年を超える前提で計算します。
- 事故物件の仲介手数料:買取のため発生しない(仲介なら上限は700万円×3%+6万円+消費税=29.7万円。800万円以下の低廉な空家等として、事前の説明と合意があれば33万円まで)
- 印紙税:事故物件の売買契約書は契約金額500万円超1,000万円以下の軽減後の税額で5,000円
- 取得費:概算取得費で700万円×5%=35万円
- 譲渡所得:700万円−35万円−0.5万円=664.5万円
- 3,000万円特別控除:区分所有建物登記がされているため対象外
- 譲渡所得税・住民税:長期譲渡所得として664.5万円×20.315%=約135万円
事故物件のマンションでは控除を使えないため、相続税を納めているなら取得費加算の特例を確認します。特殊清掃と残置物の処分を買取業者が引き受ける場合は、その費用を売主が先に負担せずに事故物件を売却できます。神奈川県内で、現況のままの査定に対応する専門買取業者を探す方法もあります。
想定例③:解体して更地で売却する(神奈川県小田原市・Nさん)
小田原市の実家(昭和54年築の戸建て、老朽化が進み耐震基準を満たさない)を相続したNさん。建物を取り壊し、土地として事故物件を売却する方針。仮に売買価格を1,000万円と置きます。この事故物件は昭和56年5月31日以前の建築で、事故物件売却シミュレーション上も控除の建築時期の要件を満たしています。神奈川県内の事故物件でも判定は同じです。
- 事故物件の仲介手数料の上限:1,000万円×3%+6万円+消費税=39.6万円
- 印紙税:事故物件の売買契約書は契約金額500万円超1,000万円以下の軽減後の税額で5,000円
- 取壊し費用:解体業者の見積もり(土地を売るための取壊しなら譲渡費用に算入できる)
- 3,000万円特別控除:昭和56年5月31日以前の建築であることを前提に、家屋を取り壊して売る形なら要件を満たしうる。取壊し後、譲渡までの間に敷地を他の用途に使わないことが条件
事故物件を解体するときに見落としやすいのが固定資産税です。住宅を取り壊すと住宅用地の特例が外れ、翌年1月1日時点で建物がない土地は課税標準の減額がなくなります。上がり幅は負担調整措置もあって物件ごとに異なりますが、年をまたぐ前に引渡しを終えられるか、買主が譲渡の翌年2月15日までに取り壊す形にできるかを比べる価値があります。神奈川県内の事故物件でも同じ判断になります(事故物件の解体の解説)。
3パターンに共通するのは、売却価格の欄を空けたまま、費用と税金の式だけ先に組んでおくという順番です。事故物件の査定額が出た時点で数字を差し込めば、仲介と買取のどちらが手取りで上回るかを、その場で概算として比較できます。神奈川県内の他の市の事故物件でも、この順番は変わりません。前提が変われば結果も変わるため、神奈川県内の事故物件売却シミュレーションは事故物件ごとに組み直します。事故物件売却シミュレーションは、一度作れば使い回せるものではありません。
この章のポイント:事故物件売却シミュレーションは、戸建てか区分所有か、解体するかで控除の可否が変わります。式を先に組み、査定額を後から差し込むのが実務的です。
神奈川県で事故物件の売却を相談するには
この章では、事故物件売却シミュレーションを実際の数字で埋めるために、神奈川県内で使える相談先を整理します。
事故物件の税額の計算と特例の可否は、税務署または税理士が相談先です。神奈川県内には横浜・川崎・平塚など各地に税務署があり、事故物件の譲渡所得の確定申告の相談にも対応しています。空き家の3,000万円特別控除に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」は、事故物件がある市区町村の担当課で交付を受けます。事故物件の相続登記や相続放棄の手続きは司法書士・弁護士、相続放棄の申述先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所(神奈川県内なら横浜家庭裁判所と川崎・相模原・横須賀・小田原の各支部)です。
売却価格の欄を埋めるのは、事故物件の扱いに慣れた不動産業者・専門買取業者です。神奈川県内で、現況のままの査定に対応する専門買取業者を探せば、特殊清掃や残置物の処分を含めた相談ができます。神奈川県内の事故物件売却シミュレーションの精度を上げるには、仲介の想定成約価格と事故物件の買取価格の両方を取り、それぞれに仲介手数料と税金を当てはめて手取りで比べる進め方が現実的です。神奈川県内の事故物件売却シミュレーションでは、事故物件の控除の可否を先に確かめてから、神奈川県内で事故物件の買取と仲介の査定を並べます。買取の見積もりが早く出れば、事故物件の手取りの見通しも早く立ちます。市ごとの窓口は神奈川県の事故物件売却ガイドにまとめています。
この章のポイント:税金は税務署・税理士、確認書は市区町村、価格は神奈川県内で事故物件の買取に慣れた不動産業者。3方向から数字を集めると事故物件売却シミュレーションが完成します。
まとめ:事故物件売却シミュレーションは「式を先に、価格を後に」
最後に、事故物件売却シミュレーションの組み立て方を3つに整理します。
- ① 売却価格は計算式では出せない:事故物件の減価率に公的統計はありません。神奈川県内で仲介と買取の両方の査定を取り、その数字を式に差し込みます
- ② 費用と税金は法定の式で出せる:事故物件の仲介手数料は400万円超で3%+6万円+消費税(800万円以下の空き家は条件を満たせば33万円まで)、譲渡所得税・住民税(復興特別所得税を含む合計)は長期20.315%・短期39.63%、相続なら被相続人の取得の日を引き継ぎます。神奈川県内でも全国共通です
- ③ 期限が事故物件の売却活動の長さを決める:相続放棄3か月・相続税10か月・相続登記3年に加え、空き家の3,000万円特別控除は相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
事故物件の売却は、価格の見通しが立たないうちは動きにくいものです。費用と税金の式を先に組んでおけば、査定額が1つ出た時点で手取りの見通しが立ちます。事故物件売却シミュレーションは、この順番で組むのが現実的です。まずは神奈川県内で現況のまま事故物件の買取と仲介の査定を依頼するところから始めてください。
相続した事故物件の全体の流れは相続した事故物件の時系列マップ、売却方法の比較は事故物件の処分方法(仲介と買取の比較)、相続した家を手放す選択肢は相続した家がいらないときの解説で確認できます。
出典・参考(公的情報)
- 国土交通省「不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会」第1回 資料5「心理的瑕疵に係る現状と課題について」(全国宅地建物取引業協会連合会・令和2年2月)(2026年8月時点)
- 一般財団法人不動産適正取引推進機構 機関誌「RETIO」No.112「続・心理的瑕疵に関する裁判例について」(2019年1月。売買事案の認定額=売買代金の1%〜25%相当)(2026年8月時点)
- 国税庁 タックスアンサー No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(2026年8月時点)
- 国税庁 No.3208「長期譲渡所得の税額の計算」・No.3211「短期譲渡所得の税額の計算」(2026年8月時点)
- 国税庁 No.3202「譲渡所得の計算のしかた(分離課税)」(相続・贈与による取得の日の引継ぎ)・No.3258「取得費が分からないとき」(2026年8月時点)
- 国税庁 No.3267「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」・No.3252「取得費となるもの」(相続による取得時の登録免許税・登記費用も取得費に含まれる。業務用資産を除く)(2026年8月時点)
- e-Gov法令検索「民法」第921条(法定単純承認)・国土交通省「固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置」(住宅用地特例)(2026年8月時点)
- 国税庁 No.7108「不動産の譲渡に関する契約書の印紙税の軽減措置」(2026年8月時点)
- 国土交通省「宅地建物取引業法関係」(報酬の額=昭和45年建設省告示第1552号)・同「不動産業による空き家対策推進プログラムについて」(空き家等に係る媒介報酬規制の見直し・令和6年7月1日以降)(2026年8月時点)
- 法務省「相続登記の申請義務化」・裁判所「相続の放棄の申述」(2026年8月時点)